協会会則

心の学び研究協会会則

第一章 総則

【名称】

第1条

本会は心の学び研究協会(Mental Learning Research Association、MLRA略称)と称する。

【事務局】

第2条

本会の主たる事務局は、豊田市武節町入ハリ原40-2内に置く。

【支部】

第3条

本会は、理事会の経て必要な地に支部を置くことができる。

第二章 目的及び事業

【目的】

第4条

本会はメンタルに関する研究活動について協力体制を組織し、国内における教育情報の交流と研究成果の普及を行い社会のメンタル教育の向上寄与することを目的とする。

【事業】

第5条

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 研究会、講習会の開催

2 講演会の開催

3 会報、SNS等での発信

4 学習プログラム及び教育用ソフトウエアの開発研究

5 協会認定講師の育成

6 協会認定資格の発行

第三章 会員

【種別】

第6条

本会の目的及び事業に賛同し協力する者をもって会員とし、次の種別とする。

1 個人会員 本会の目的及び事業に賛同して入会した個人

2 団体会員 本会の目的に賛同して入会した研究団体、教育機関等

3 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、団体及び個人

4 名誉会員 本会の運営又は心の学びの普及に特に功労があり、理事会が推薦する者

【入会】

第7条

本会の会員になろうとする者は、入会金及び講習金の会費を添えて、入会申込書を代表に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。

【会員の権利】

第8条 

会員は次の権利を有する。

1 会報の配信を受けること。

2 本会認定講師として活動すること。

3 本会の主催する各行事に無料又は割引会費で参加することができる。

【会員の資格の喪失】

第9条

会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

1 退会したとき。

2 死亡し、若しくは失踪宣言をうけ、又は法人及び団体である会員が解散したとき。

3 除名されたとき。

【退会】

第10条

会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを代表に提出しな ければならない。

【除名】

第11条

会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て会長が除名する ことができる。

1 会費を3か月以上滞納したとき。

2 本会の名誉を傷つけ、又は会の目的あるいは会員としての義務に違反した とき。

【拠出金品の不返還】

第12条

会員は、退会し、又は除名された場合、既納の金銭物件の返還を求めること はできない。

第四章 役員

【役員】

第13条

本会には次の役員を置く。

代表理事 西條瑠真

理事 下木修一郎

監事 荒川久美子

特別顧問 愛知県議会議員 黒田太郎

【理事の職務】

第14条

1 代表は、本会を代表し、業務を総理する。

2 理事は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、又は欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

【監事の職務】

第15条

監事は、本会の業務及び会計に関し、以下の職務を行う。

1 本会の会計、財産の状況を監査すること。

2 理事の業務執行の状況を監査すること。

3 会計、財産、業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会に報告すること。

4 項の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

【評議員】

第16条

1 本会には、評議員10名以内を置く。

2 評議員は常任理事会で選任し、代表が任命する。

3 評議員は、役員を兼ねることができない。

【評議員の職務】

第17条

1 評議員は、評議員会を組織して、理事の選任を行う。

2 理事会の諮問に応じ、必要と認める事項について会長に助言する。

第五章 会議

第18条

1 理事会は、毎年1回以上代表が招集する。

2 次の事項は、理事会に提出してその承認を受けなければならない。

  1. 事業計画及び収支予算についての事項
  2. 事業報告及び収支決算についての事項
  3. その他理事会において必要と認めた事項

3 監事及び名誉会員は、理事会に出席して意見を述べることができる。

4 理事会は止むを得ない事情により開催できない場合には、書面による開催に替えることができる。

【常任理事会】

第18条

1 常任理事会は、次に示す各項目の審議を行い理事会へ付議する。

  1. 事業計画(案)及び予算(案)
  2. 会則の改廃(案)、組織改編(案)、委員会の改廃(案)
  3. 理事会決議事項の実施上解決すべき重要且つ緊急な問題
  4. その他必要事項  

2 監事は常任理事会に常時出席し、意見を述べることができる。

【評議員会】

第19条

1 次に掲げる事項については、代表はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

  1. 事業計画及び収支予算についての事項
  2. 事業報告及び収支決算についての事項
  3. その他理事会において必要と認めた事項

2 評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。

第六章 会計

第20条

本会の事業遂行に関する経費は、入会金及び会費、事業に伴う収入、資産から生じる果実、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

【予算の承認】

第21条

本会の各年の事業計画及びこれに伴う収支予算は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の承認を得なければならない。

【決算時の承認】

第22条

本会の収支決算は、監事の監査を経て、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の承認を得なければならない。

【会計年度】

第23条

本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第七章 会則の変更及び解散

【会則の変更】

第24条

本会則は、理事会の議決によらなければ変更することができない。

【本会の解散】

第25条

本会の解散は、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第八章 補則

第26条

本会則の施行に関して必要な事項は、代表が理事会の議決を経て細則に定める。